法律で決まっている表示 / 薬・化粧品・医療機器
薬機法とは
効能を書ける範囲が決まっています。承認されていない効能、「治る」「効く」の断定は原則書けません。
所管は厚生労働省(薬機法 66 条・67 条・68 条、医薬品等適正広告基準)。医薬品等適正広告基準に沿って判断されます。朝比奈幸太郎は、この表示を三つのどの仕事にも含めて揃えます。法律の判断そのものは行いません。
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WHAT
薬機法は、何を決めているか
薬機法 66 条は虚偽・誇大な広告を、68 条は承認を受けていない医薬品・医療機器の広告を禁じています。
化粧品は、効能として書ける範囲が 56 項目に決まっています。範囲を超える効能(「シミが消える」「若返る」)は書けません。
医薬品等適正広告基準が、効能の表現、体験談、医師の推薦、最上級の扱いを細かく決めています。
当てはまるサイト
- 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器を売るサイト
- 美容室・サロンが化粧品を紹介する頁
- 健康の相談や施術を扱うサイト(健康食品は健康増進法の頁)
WRITE
薬・化粧品・医療機器のサイトに、必ず書くこと
書くこと
- 医薬品なら、承認された効能・効果の範囲で
- 化粧品なら、56 項目の効能の範囲で
- 医療機器なら、承認・認証の番号と、承認された使用目的
- 販売に許可が要る品目は、その許可の番号
書いてはいけないこと・気をつける語
- 承認の無い効能(「治る」「効く」「痩せる」「若返る」)
- 「医師が推薦」「医師監修」を根拠なく使うこと
- 体験談で効能を伝えること、ビフォーアフターで効能を示すこと
- 「最高」「No.1」「副作用なし」
- 承認されていない医療機器・雑貨を医療機器のように見せること
共通の決まり(特定商取引法、個人情報保護、外部送信、総額表示、著作物、広告の表示、誰でも読める作り)は、この業種にも重なります。一覧は法律で決まっている表示とはに。
薬機法で広告に使えない表現(NG ワード)の型
- 効能の断定: 「治る」「効く」「痩せる」「若返る」「シミが消える」「アンチエイジング」。承認の無い効能は書けません。
- 安全の断定: 「副作用なし」「絶対に安全」「誰にでも」。
- 最上級と比較: 「最高」「No.1」「業界一」「他社より効く」。
- 権威の借用: 根拠の無い「医師推奨」「医師監修」「厚労省認可」。
- 体験談と前後比較: 体験談で効能を伝えること、ビフーアフターの写真で効能を示すこと。
- 言い換えは、承認された効能の範囲(化粧品なら 56 項目)の言葉に戻すことです。範囲の外の効能を、柔らかい語に言い換えても、効能をうたっていれば同じです。
化粧品のサイトに書けること。効能の 56 項目の範囲
- 化粧品として書ける効能は、「肌を整える」「肌のキメを整える」「皮膚を保護する」「皮膚の乾燥を防ぐ」のような決まった 56 項目の範囲です。
- 医薬部外品(薬用化粧品)は、承認された効能(「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」など)をそのまま書きます。
- どの範囲の商品かで書ける言葉が変わるので、段1で商品ごとに区分を確かめます。
CHANGE
決まりは変わります。並走のあいだは、こちらが直します

公開したあとの並走(月15,000円)を結んでいただいている方のサイトは、この決まりが改定されたとき、こちらが速やかに表示を直してご報告します。
- 改定は所管の頁で確かめ、御社に当てはまる変更だけを抜き出します。
- 直す前に文案をお見せし、直したあとに点検表の番号でご報告します。
- 並走の無料の期間(大掃除は 1 か月、AI 対策つきは 3 か月、新しく作る場合は 6 か月)も同じです。
これまでの改定: 医薬品等適正広告基準は改正のたびに解釈が更新されます。最新の版を厚労省の頁で確かめます
並走に含まれるものの全部は守る仕事の頁に。
CHECK
大掃除で、こちらが見る場所

段1で数え、段3で揃え、段4で点検します。この業種で、まず開く場所です。
- 商品説明の効能の語
- 体験談とレビュー
- 「医師監修」の根拠
- 商品名と成分の書き方
- 写真の前後比較
段の順番はサイトの大掃除のやり方に。御社の業種の許可番号や資格は、御社からいただいたものをそのまま載せます。
SOURCE
一次資料(確認日 2026-09-23)
この頁は、所管の一次資料から書いています。二次資料の要約では書きません。法律の判断そのものは行いません。契約の条項、免責、許認可の要否は士業の判断が要ります。