法律で決まっている表示 / 薬・化粧品・医療機器

薬機法とは

効能を書ける範囲が決まっています。承認されていない効能、「治る」「効く」の断定は原則書けません。

所管は厚生労働省(薬機法 66 条・67 条・68 条、医薬品等適正広告基準)医薬品等適正広告基準に沿って判断されます朝比奈幸太郎は、この表示を三つのどの仕事にも含めて揃えます。法律の判断そのものは行いません。

料金はこちら
白衣の人の前に積まれた書類

WHAT

薬機法は、何を決めているか

薬機法 66 条は虚偽・誇大な広告を、68 条は承認を受けていない医薬品・医療機器の広告を禁じています。

化粧品は、効能として書ける範囲が 56 項目に決まっています。範囲を超える効能(「シミが消える」「若返る」)は書けません。

医薬品等適正広告基準が、効能の表現、体験談、医師の推薦、最上級の扱いを細かく決めています。

当てはまるサイト

  • 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器を売るサイト
  • 美容室・サロンが化粧品を紹介する頁
  • 健康の相談や施術を扱うサイト(健康食品は健康増進法の頁)

WRITE

薬・化粧品・医療機器のサイトに、必ず書くこと

書くこと

  • 医薬品なら、承認された効能・効果の範囲で
  • 化粧品なら、56 項目の効能の範囲で
  • 医療機器なら、承認・認証の番号と、承認された使用目的
  • 販売に許可が要る品目は、その許可の番号

書いてはいけないこと・気をつける語

  • 承認の無い効能(「治る」「効く」「痩せる」「若返る」)
  • 「医師が推薦」「医師監修」を根拠なく使うこと
  • 体験談で効能を伝えること、ビフォーアフターで効能を示すこと
  • 「最高」「No.1」「副作用なし」
  • 承認されていない医療機器・雑貨を医療機器のように見せること

共通の決まり(特定商取引法、個人情報保護、外部送信、総額表示、著作物、広告の表示、誰でも読める作り)は、この業種にも重なります。一覧は法律で決まっている表示とはに。

薬機法で広告に使えない表現(NG ワード)の型

  • 効能の断定: 「治る」「効く」「痩せる」「若返る」「シミが消える」「アンチエイジング」。承認の無い効能は書けません。
  • 安全の断定: 「副作用なし」「絶対に安全」「誰にでも」。
  • 最上級と比較: 「最高」「No.1」「業界一」「他社より効く」。
  • 権威の借用: 根拠の無い「医師推奨」「医師監修」「厚労省認可」。
  • 体験談と前後比較: 体験談で効能を伝えること、ビフーアフターの写真で効能を示すこと。
  • 言い換えは、承認された効能の範囲(化粧品なら 56 項目)の言葉に戻すことです。範囲の外の効能を、柔らかい語に言い換えても、効能をうたっていれば同じです。

化粧品のサイトに書けること。効能の 56 項目の範囲

  • 化粧品として書ける効能は、「肌を整える」「肌のキメを整える」「皮膚を保護する」「皮膚の乾燥を防ぐ」のような決まった 56 項目の範囲です。
  • 医薬部外品(薬用化粧品)は、承認された効能(「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」など)をそのまま書きます。
  • どの範囲の商品かで書ける言葉が変わるので、段1で商品ごとに区分を確かめます。

CHANGE

決まりは変わります。並走のあいだは、こちらが直します

印を付けた点検の紙を持つ手

公開したあとの並走(月15,000円)を結んでいただいている方のサイトは、この決まりが改定されたとき、こちらが速やかに表示を直してご報告します。

  • 改定は所管の頁で確かめ、御社に当てはまる変更だけを抜き出します。
  • 直す前に文案をお見せし、直したあとに点検表の番号でご報告します。
  • 並走の無料の期間(大掃除は 1 か月、AI 対策つきは 3 か月、新しく作る場合は 6 か月)も同じです。

これまでの改定: 医薬品等適正広告基準は改正のたびに解釈が更新されます。最新の版を厚労省の頁で確かめます

並走に含まれるものの全部は守る仕事の頁に。

CHECK

大掃除で、こちらが見る場所

机の上で開かれた記録簿と万年筆

段1で数え、段3で揃え、段4で点検します。この業種で、まず開く場所です。

  • 商品説明の効能の語
  • 体験談とレビュー
  • 「医師監修」の根拠
  • 商品名と成分の書き方
  • 写真の前後比較

段の順番はサイトの大掃除のやり方に。御社の業種の許可番号や資格は、御社からいただいたものをそのまま載せます。

SOURCE

一次資料(確認日 2026-09-23

この頁は、所管の一次資料から書いています。二次資料の要約では書きません。法律の判断そのものは行いません。契約の条項、免責、許認可の要否は士業の判断が要ります。

まず、当てはまるものを数えます

ご相談をいただければ、段1でこの決まりのどれが当てはまり、どれが足りないかを数えてお伝えします。追いかけのご連絡はしません。