法律で決まっている表示 / 医院・歯科・美容医療

医療広告ガイドラインとは

医療法で、広告に書ける事項は限定されています。ウェブサイトは限定解除の 4 要件を満たせば広く書けます。

所管は厚生労働省(医療法 6 条の 5)医療広告ガイドラインの最終改正は 2024 年 9 月 13 日朝比奈幸太郎は、この表示を三つのどの仕事にも含めて揃えます。法律の判断そのものは行いません。

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WHAT

医療広告ガイドラインは、何を決めているか

医療法 6 条の 5 で、医療機関が広告できる事項は決まった項目に限られます。ウェブサイトも 2018 年から広告として扱われます。

ただし、限定解除の 4 要件を満たすウェブサイトは、広告できる事項の制限が外れます。要件は、問い合わせ先、自由診療の内容と費用、リスクと副作用、通常必要な治療の内容と費用の 4 つです。

美容医療は、期間が 1 か月を超え金額が 5 万円を超えると、特定商取引法の特定継続的役務にもなります。

当てはまるサイト

  • 医院・クリニック・歯科・美容医療のサイト
  • 医療機関の SNS・動画・地図の口コミへの返信
  • 医療機関が出す求人の頁(求人は職業安定法)

WRITE

医院・歯科・美容医療のサイトに、必ず書くこと

書くこと

  • 問い合わせ先(電話番号など)を、患者が見つけやすい場所に
  • 自由診療は、治療の内容、費用、期間と回数、リスクと副作用を、同じ頁に
  • 通常必要とされる治療の内容と費用
  • 医療機関の名称、所在地、診療科名は決まった書き方で

書いてはいけないこと・気をつける語

  • 他の医療機関と比べる表現(「地域で一番」「日本有数」)
  • 誇大な表現、根拠の示せない「最新」「最先端」「No.1」
  • 治療の効果を保証する表現、体験談(限定解除でも条件あり)
  • ビフォーアフターの写真だけの掲載(治療の内容、費用、リスクを添えない)
  • 公序良俗に反する表現、患者を不安にさせる表現

共通の決まり(特定商取引法、個人情報保護、外部送信、総額表示、著作物、広告の表示、誰でも読める作り)は、この業種にも重なります。一覧は法律で決まっている表示とはに。

医療広告ガイドラインの違反事例。よくある 5 つ

  • 他の医療機関より優れていると読める表現(比較優良広告)。「地域で一番」「日本有数の症例数」。
  • 根拠の示せない「最新」「最先端」「No.1」(誇大広告)。
  • 治療の効果を保証するような体験談、患者の声だけの掲載(限定解除の要件を満たしても、治療の効果に関する体験談は書けません)。
  • ビフォーアフターの写真だけで、治療の内容、費用、リスクと副作用を添えていないもの。
  • 承認されていない医薬品や医療機器を使う自由診療で、未承認である旨、入手の経路、国内の承認薬の有無、諸外国の安全性の情報を書いていないもの。

限定解除の 4 要件。ウェブサイトで広く書くための条件

  • 1. 問い合わせ先(電話番号、メールアドレスなど)を書く。
  • 2. 自由診療は、治療の内容、費用、期間と回数を書く。
  • 3. 自由診療は、主なリスクと副作用を書く。
  • 4. 通常必要とされる治療の内容と費用を書く。
  • 4 つが同じ頁にあることを、段1で確かめます。

CHANGE

決まりは変わります。並走のあいだは、こちらが直します

印を付けた点検の紙を持つ手

公開したあとの並走(月15,000円)を結んでいただいている方のサイトは、この決まりが改定されたとき、こちらが速やかに表示を直してご報告します。

  • 改定は所管の頁で確かめ、御社に当てはまる変更だけを抜き出します。
  • 直す前に文案をお見せし、直したあとに点検表の番号でご報告します。
  • 並走の無料の期間(大掃除は 1 か月、AI 対策つきは 3 か月、新しく作る場合は 6 か月)も同じです。

これまでの改定: 2018 年 6 月 ウェブサイトが広告の規制の対象に/2024 年 9 月 13 日 ガイドラインの最終改正

並走に含まれるものの全部は守る仕事の頁に。

CHECK

大掃除で、こちらが見る場所

机の上で開かれた記録簿と万年筆

段1で数え、段3で揃え、段4で点検します。この業種で、まず開く場所です。

  • 症例写真とその隣の説明
  • 患者の声の欄
  • 自由診療の費用の頁と限定解除の 4 項目が同じ頁にあるか
  • SNS と動画の説明文
  • 「最新」「No.1」「専門」の語

段の順番はサイトの大掃除のやり方に。御社の業種の許可番号や資格は、御社からいただいたものをそのまま載せます。

SOURCE

一次資料(確認日 2026-09-23

この頁は、所管の一次資料から書いています。二次資料の要約では書きません。法律の判断そのものは行いません。契約の条項、免責、許認可の要否は士業の判断が要ります。

まず、当てはまるものを数えます

ご相談をいただければ、段1でこの決まりのどれが当てはまり、どれが足りないかを数えてお伝えします。追いかけのご連絡はしません。