法律で決まっている表示 / 教室・塾・エステ・結婚相談
特定商取引法(特定継続的役務提供)とは
エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介は、概要書面、契約書面、クーリングオフ、中途解約の決まりがあります。
所管は消費者庁(特定商取引法)。特定継続的役務の 7 種と、期間と金額の要件に沿って判断されます。朝比奈幸太郎は、この表示を三つのどの仕事にも含めて揃えます。法律の判断そのものは行いません。
料金はこちら→
WHAT
特定商取引法(特定継続的役務提供)は、何を決めているか
特定継続的役務は、エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介の 7 種で、期間と金額が要件を超えると、概要書面と契約書面の交付、クーリングオフ、中途解約と返金の上限の決まりが当てはまります。
関連商品(教材、化粧品など)の扱いも決まっています。
当てはまるサイト
- 塾・英会話・パソコン教室・家庭教師のサイト
- エステサロン・美容医療のサイト
- 結婚相談所のサイト
WRITE
教室・塾・エステ・結婚相談のサイトに、必ず書くこと
書くこと
- 契約の期間と金額、支払の方法
- 中途解約の条件と、返金の計算
- クーリングオフの案内
- 関連商品があるなら、その内容と価格
- 特定商取引法に基づく表記
書いてはいけないこと・気をつける語
- 「いつでも解約できる」と書いて、実際は解約料を高く取ること
- 契約の総額を見せずに月額だけを書くこと
- 期間と金額の要件を満たすのに、書面と解約の決まりを置かないこと
共通の決まり(特定商取引法、個人情報保護、外部送信、総額表示、著作物、広告の表示、誰でも読める作り)は、この業種にも重なります。一覧は法律で決まっている表示とはに。
特定継続的役務提供の対象。7 業種と、5 万円と期間の要件
- 対象の 7 業種は、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスです。
- 対象になるのは、契約の期間が一定(エステティックと美容医療は 1 か月、ほかの 5 業種は 2 か月)を超え、かつ金額が 5 万円を超える契約です。
- 5 万円以下、または期間が要件に満たない契約は対象外です。ただし、対象外でも特定商取引法の通信販売の表示や景品表示法は当てはまります。
- 要件の細かい条件は消費者庁の頁で確かめます。段1で御社の契約が当てはまるかを見ます。
クーリングオフと中途解約。サイトに書いておくこと
- クーリングオフ: 契約書面を受け取った日から 8 日以内は、書面(電子メールでも可)で契約をやめられます。その案内を、契約の前に読める場所に置きます。
- 中途解約: クーリングオフの期間を過ぎても、途中でやめられます。事業者が請求できる額には上限があり、業種ごとに決まっています。
- 関連商品(教材、化粧品など)を一緒に売る場合は、その内容と価格も契約書面と頁に書きます。
CHANGE
決まりは変わります。並走のあいだは、こちらが直します

公開したあとの並走(月15,000円)を結んでいただいている方のサイトは、この決まりが改定されたとき、こちらが速やかに表示を直してご報告します。
- 改定は所管の頁で確かめ、御社に当てはまる変更だけを抜き出します。
- 直す前に文案をお見せし、直したあとに点検表の番号でご報告します。
- 並走の無料の期間(大掃除は 1 か月、AI 対策つきは 3 か月、新しく作る場合は 6 か月)も同じです。
これまでの改定: 特定商取引法は改正が続きます。消費者庁の頁で最新を確かめます
並走に含まれるものの全部は守る仕事の頁に。
CHECK
大掃除で、こちらが見る場所

段1で数え、段3で揃え、段4で点検します。この業種で、まず開く場所です。
- 料金の頁の期間と総額
- 解約の条件の場所
- 申込みの画面の確認事項
- 関連商品の記載
段の順番はサイトの大掃除のやり方に。御社の業種の許可番号や資格は、御社からいただいたものをそのまま載せます。
SOURCE
一次資料(確認日 2026-09-23)
この頁は、所管の一次資料から書いています。二次資料の要約では書きません。法律の判断そのものは行いません。契約の条項、免責、許認可の要否は士業の判断が要ります。