法律で決まっている表示 / 通販・EC 全般

特定商取引法(通信販売)とは

特定商取引法に基づく表記、注文の最終確認の画面、返品の条件、定期購入の総額。物を売るサイトの土台です。

所管は消費者庁(特定商取引法)・国税庁(総額表示)最終確認画面の決まりは 2022 年 6 月 1 日施行朝比奈幸太郎は、この表示を三つのどの仕事にも含めて揃えます。法律の判断そのものは行いません。

料金はこちら
机の上のノートパソコンと書類

WHAT

特定商取引法(通信販売)は、何を決めているか

通信販売は、事業者の氏名、住所、電話番号、責任者、価格、支払の時期と方法、引渡しの時期、返品の可否と条件などを表示します。個人事業主も同じです。

2022 年 6 月から、注文を確定する直前の画面で、分量、価格、支払と引渡しの時期、申込期間、撤回と解除の条件を、その画面で分かるように表示します。「お試し」と見せた定期購入、解約の隠しは禁止です。

定期購入は各回の代金に加えて総額を書き、解約の方法を明示します。承諾の無い相手への広告メールは特定電子メール法で禁止です。

当てはまるサイト

  • 物やサービスをネットで売るすべてのサイト
  • 予約と決済を受けるサイト
  • サブスクリプションの申込みの頁

WRITE

通販・EC 全般のサイトに、必ず書くこと

書くこと

  • 特定商取引法に基づく表記の全項目
  • 最終確認画面の必須事項
  • 返品特約(返品の可否、条件、送料の負担)
  • 定期購入の総額と解約の方法
  • 価格は税込

書いてはいけないこと・気をつける語

  • 「お試し」に見せた定期購入
  • 解約の方法を探しにくくすること
  • 法務の頁と商品の頁で価格や条件が食い違うこと
  • 承諾の無い相手への宣伝メール

共通の決まり(特定商取引法、個人情報保護、外部送信、総額表示、著作物、広告の表示、誰でも読める作り)は、この業種にも重なります。一覧は法律で決まっている表示とはに。

特定商取引法に基づく表記が必要な場合、不要な場合

  • 必要: ネットで申込みを受けて物やサービスを売る(通信販売)。個人事業主も、ハンドメイドの通販も、オンラインの講座も同じです。
  • 不要: 会社案内だけで、サイト上で申込みや決済を受けないサイト。ただし予約フォームで有料のサービスを申し込めるなら必要です。
  • どこに記載するか: フッターから 1 クリックで開ける頁に置き、申込みの画面からも辿れるようにします。

特定商取引法に基づく表記の書き方の例(必須の項目)

  • 事業者の氏名または名称/住所/電話番号/代表者または責任者の氏名
  • 販売価格(送料などの商品代金以外の費用も)/代金の支払時期と方法/商品の引渡し時期(サービスの提供時期)
  • 返品の可否と条件(返品特約)/申込みの有効期限/販売数量の制限がある場合はその内容
  • 定期購入なら、各回の代金に加えて総額と、解約の方法

個人事業主の住所と電話番号の省略

  • 個人事業主も表記は同じです。ただし一定の条件で、住所と電話番号は「請求があれば遅滞なく開示する」旨を書いて省略する方式が認められています。
  • 省略する場合も、メールアドレスなど確実に連絡が取れる手段は要ります。
  • 省略の要件は消費者庁の通信販売の頁で確かめます。段1で御社が当てはまるかを見ます。

CHANGE

決まりは変わります。並走のあいだは、こちらが直します

印を付けた点検の紙を持つ手

公開したあとの並走(月15,000円)を結んでいただいている方のサイトは、この決まりが改定されたとき、こちらが速やかに表示を直してご報告します。

  • 改定は所管の頁で確かめ、御社に当てはまる変更だけを抜き出します。
  • 直す前に文案をお見せし、直したあとに点検表の番号でご報告します。
  • 並走の無料の期間(大掃除は 1 か月、AI 対策つきは 3 か月、新しく作る場合は 6 か月)も同じです。

これまでの改定: 2022 年 6 月 1 日 最終確認画面の表示義務/2023 年 10 月 1 日 ステルスマーケティング規制

並走に含まれるものの全部は守る仕事の頁に。

CHECK

大掃除で、こちらが見る場所

机の上で開かれた記録簿と万年筆

段1で数え、段3で揃え、段4で点検します。この業種で、まず開く場所です。

  • 特定商取引法に基づく表記の頁
  • 決済の直前の画面
  • 返品と解約の条項
  • 商品の頁と法務の頁の一致

段の順番はサイトの大掃除のやり方に。御社の業種の許可番号や資格は、御社からいただいたものをそのまま載せます。

SOURCE

一次資料(確認日 2026-09-23

この頁は、所管の一次資料から書いています。二次資料の要約では書きません。法律の判断そのものは行いません。契約の条項、免責、許認可の要否は士業の判断が要ります。

まず、当てはまるものを数えます

ご相談をいただければ、段1でこの決まりのどれが当てはまり、どれが足りないかを数えてお伝えします。追いかけのご連絡はしません。