法律で決まっている表示 / 古物・リユース・買取
古物営業法 8 条の 2とは
ホームページで古物を売買するなら、氏名、URL、許可証の番号を載せ、URL を公安委員会に届け出ます。
所管は警察庁・都道府県公安委員会(古物営業法)。解釈基準の最新は 2024 年。朝比奈幸太郎は、この表示を三つのどの仕事にも含めて揃えます。法律の判断そのものは行いません。
料金はこちら→
WHAT
古物営業法 8 条の 2は、何を決めているか
古物営業法 8 条の 2 は、ホームページで古物の売買をする古物商に、氏名または名称、URL、許可証の番号をサイトに載せ、URL を公安委員会に届け出ることを求めています。
買取は、訪問して買い取るなら特定商取引法の訪問購入の規制もあります。
当てはまるサイト
- リユースショップ・中古品の通販
- 買取の申込みを受けるサイト
- 中古車・中古楽器・中古機器の販売
WRITE
古物・リユース・買取のサイトに、必ず書くこと
書くこと
- 古物商の許可証の番号と、許可した公安委員会
- 氏名または名称
- サイトの URL(届出済みのもの)
- 買取の条件(本人確認、対象、支払の方法)
書いてはいけないこと・気をつける語
- 許可番号を載せないまま古物を売買すること
- 買取価格の「最大◯円」を条件なしで書くこと
- 訪問購入の書面と条件の省略
共通の決まり(特定商取引法、個人情報保護、外部送信、総額表示、著作物、広告の表示、誰でも読める作り)は、この業種にも重なります。一覧は法律で決まっている表示とはに。
CHANGE
決まりは変わります。並走のあいだは、こちらが直します

公開したあとの並走(月15,000円)を結んでいただいている方のサイトは、この決まりが改定されたとき、こちらが速やかに表示を直してご報告します。
- 改定は所管の頁で確かめ、御社に当てはまる変更だけを抜き出します。
- 直す前に文案をお見せし、直したあとに点検表の番号でご報告します。
- 並走の無料の期間(大掃除は 1 か月、AI 対策つきは 3 か月、新しく作る場合は 6 か月)も同じです。
これまでの改定: 2024 年 解釈基準の改定
並走に含まれるものの全部は守る仕事の頁に。
CHECK
大掃除で、こちらが見る場所

段1で数え、段3で揃え、段4で点検します。この業種で、まず開く場所です。
- 許可番号と URL の届出
- 買取価格の表示の条件
- 本人確認の案内
段の順番はサイトの大掃除のやり方に。御社の業種の許可番号や資格は、御社からいただいたものをそのまま載せます。
SOURCE
一次資料(確認日 2026-09-23)
この頁は、所管の一次資料から書いています。二次資料の要約では書きません。法律の判断そのものは行いません。契約の条項、免責、許認可の要否は士業の判断が要ります。