院内掲示を、ホームページにも載せる
2026年6月1日施行の診療報酬改定と、9月2日の疑義解釈(その12)までに合わせています。最終確認 2026年9月13日
先に要点
- 保険医療機関は、院内に掲示する事項のうち厚生労働大臣が定める事項を、原則としてウェブサイトにも載せなければなりません(療養担当規則 第2条の6 第2項)。
- 猶予の期間(経過措置)は、2025年5月31日で終わっています。
- 自ら管理するホームページ等を持っていない場合は、載せなくてかまいません。
- 2026年6月1日の改定で、医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算は廃止され、電子的診療情報連携体制整備加算になりました。サイトに古い加算の名前が残っていないか確かめてください。
- 加算ごとの施設基準にも「掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること」が並んでいます。載せていなければ、その施設基準の要件を欠くことになります。
掲示文を、その場で作る
届け出ている加算に印を付けると、院内に貼る掲示と、ホームページに載せる文が一度にできます。文面は施設基準に書かれた掲示事項をもとに当方が書いた例で、医院の実際に合わせて直してお使いください。入力した内容は、この画面の中だけで使い、どこにも送りません。
診療の種類
届け出ているもの・行っているもの
地域の診療情報共有ネットワークで基準を満たす場合は、参加していることと、実際に情報を共有している医療機関の名前も院内に掲示します。
電子的診療情報連携体制整備加算を届け出た医院は、明細書発行体制等加算を算定できません。明細書の発行状況そのものは、すべての保険医療機関の掲示事項です。
できあがり
当院の院内掲示
医療DXの推進について
当院は、診察室等で、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を行っています。
マイナ保険証の利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
算定した診療報酬の区分・項目の名称と、その点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料でお渡ししています。
明細書の発行について
当院は、算定した診療報酬の区分・項目の名称と、その点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料で発行しています。
明細書には、使用した薬の名前や、行った検査の名前が記載されます。
マイナ保険証による受付について
当院は、オンライン資格確認を行う体制を整えています。マイナ保険証で受付ができます。
最終更新日 2026年9月13日
施設基準に書かれた掲示事項をもとにした文例です。実際の体制に合わせて直してください。入力した内容は、この画面の中だけで使い、どこにも送りません。
すべての保険医療機関が載せるもの
療養担当規則 第2条の6 は、院内に掲示する事項を厚生労働大臣が告示で定めるとし、その事項を原則としてウェブサイトに載せるよう求めています。告示が定めている事項は、次の六つです。
| 告示の事項 | 中身 | 診療所で当てはまるか |
|---|---|---|
| 一 入院基本料に関する事項 | 医科・歯科の点数表の入院基本料 | 入院の病床がある場合 |
| 二 指定された病院であること | DPC の対象病院など | 病院だけ |
| 三 地方厚生局長等に届け出た事項 | 届け出ている施設基準(一の入院基本料を除く) | 届出をしていれば当てはまります |
| 四 明細書の発行状況 | 療養担当規則 第5条の2 第2項 などの明細書 | 当てはまります |
| 五 患者から費用を受け取る役務や物品 | 法令にもとづく費用を除いた、保険外の費用 | 文書料など保険外の費用があれば当てはまります |
| 六 オンライン資格確認の体制 | 療養担当規則 第3条 第4項 の体制 | 当てはまります |
このほか、保険外併用療養費にかかわる療養(選定療養など)を行う場合は、その内容と費用を院内に掲示し、原則としてウェブサイトにも載せます(療養担当規則 第5条の4 第2項・第3項)。入院の食事療養と生活療養も同じ形で定められています(第5条の3・第5条の3の2)。
加算ごとに載せるもの(外来でよく届け出るもの)
| 加算など | 載せる事項 | 根拠 |
|---|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算(医科・歯科) | オンライン資格確認で取得した診療情報を診察室等で活用していること、マイナ保険証の促進など医療DXに取り組んでいること、詳細な明細書を無料で交付していること | 基本診療料の施設基準通知 第1の8 |
| 地域包括診療加算 | 健康相談と予防接種の相談、介護支援専門員と相談支援専門員からの相談への対応、28日以上の長期投薬またはリフィル処方箋への対応 | 同 第2の3 |
| 機能強化加算 | かかりつけ医機能として行う対応(服薬管理、専門医への紹介、健康管理の相談、保健・福祉サービスの相談、時間外を含む緊急時の対応方法の情報提供)。院内の見やすい場所とホームページ等に掲示 | 同 第1の3 |
| 情報通信機器を用いた診療 | 初診で向精神薬を処方しないこと、オンライン診療指針の遵守を確認するチェックリスト。「ウェブサイトに掲示」と書かれています | 同 別添1 第1 |
| 一般名処方加算 | 医薬品の供給状況や長期収載品の選定療養を踏まえた、一般名処方の趣旨 | 特掲診療料の施設基準通知 第36の4 |
| 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 後発医薬品の使用に取り組んでいること、供給不足のときの対応と、薬が変わる可能性があること | 同 第36の3 |
| 歯科の初診料の注1(歯初診) | 院内感染防止対策を実施していること | 基本診療料の施設基準通知 第2の7 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算 | 緊急時の連携医療機関との連携方法やその対応など、医療安全管理対策を実施していること | 同 第4 |
| 歯科技工士連携加算 | 連携している院内の歯科技工士の氏名、または歯科技工所の名称 | 特掲診療料の施設基準通知 第57の5の2・第57の5の3 |
| 有床義歯修理などの歯科技工加算 | 求めに応じて、迅速に義歯の修理と床裏装を行う体制があること | 同 第57の7の2 |
在宅医療、入院、手術を含めた全体は、掲示とウェブ掲載が要る項目の一覧にまとめました。歯科医院に当てはまるものは歯科医院の頁、新しい加算そのものは電子的診療情報連携体制整備加算の頁をご覧ください。
ホームページを持っていない場合
なお、情報通信機器を用いた診療のチェックリストと、内視鏡手術用支援機器加算の手術実績は、「原則として」の言葉がなく「ウェブサイトに掲示(掲載)していること」と書かれています。
2026年6月の改定で変わったこと
| 2026年5月まで | 2026年6月から |
|---|---|
| 医療情報取得加算 | 廃止 |
| 医療DX推進体制整備加算 | 廃止 |
| (なし) | 電子的診療情報連携体制整備加算(医科は加算1〜3、歯科は加算1・2) |
| 明細書発行体制等加算 | 続いています。ただし電子的診療情報連携体制整備加算を届け出た医院は算定できません |
| 2026年9月13日に調べた医院のサイト | 診療所 | 歯科医院 | 計 |
|---|---|---|---|
| 調べた件数 | 68 | 56 | 124 |
| トップ頁とそこからたどれる頁に「院内掲示」「施設基準」の語があった | 14 | 19 | 33 |
| 廃止された加算の名前があり、新しい加算の名前が無かった | 8 | 3 | 11 |
載せ方で気をつけたいこと
ここからは当方の判断です。通知は「ウェブサイトに掲載していること」とだけ定めていて、載せ方までは決めていません。そのうえで、患者と確かめる側の両方にとって分かりやすい形を挙げます。
- トップ頁から一度の操作でたどれる場所に、「院内掲示」などの分かる名前で一つの頁にまとめます。
- 掲示物を撮った写真やスキャンした PDF だけにせず、文字で載せます。スマートフォンで拡大しなくても読めて、検索や読み上げの機械にも伝わります。
- 頁に最終更新日を書きます。
- 届出を変えたら、院内の掲示と同じ日にサイトも直します。
- 院内に貼る紙とサイトの文を、同じ原稿から作ります。上の道具はそのために作りました。
- いつから必要ですか。
- ウェブサイトへの掲載の定めは2024年度の改定で入り、経過措置が2025年5月31日まででした。いまは必要な状態です(2024年の療養担当規則等の改正省令 附則第2条)。
- 載せていないと、どうなりますか。
- 加算ごとの施設基準は「ウェブサイトに掲載していること」を要件の一つにしています。載せていなければ、その施設基準を満たしていないことになります。個別の扱いは、管轄の地方厚生局にお尋ねください。
- 薬局や訪問看護ステーションはどうですか。
- 保険薬局は薬担規則、訪問看護事業者は運営基準で、同じようにウェブサイトへの掲載が定められています。この頁は医院を中心に書いています。
この頁の出典(一次資料)
院内掲示とウェブ掲載の頁