電子的診療情報連携体制整備加算の、施設基準と掲示
2026年6月1日に新設。医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算は廃止されました。疑義解釈(その12)まで確認。最終確認 2026年9月13日
先に要点
- 2026年6月1日の改定で、医療情報取得加算と医療DX推進体制整備加算が廃止され、この加算が新設されました。
- 医科の初診は加算1が15点・加算2が9点・加算3が4点、再診と外来診療料は2点で、いずれも月1回です。歯科の初診は加算1が9点・加算2が4点、再診は2点です。
- 加算1から3のすべてで、決められた三つの事項を院内に掲示し、原則としてウェブサイトにも載せることが要件です。
- マイナ保険証の利用率が30%以上であることが要件に入っています。
- この加算を届け出た医院は、明細書発行体制等加算を算定できません。
点数
| 区分 | 点数 | 算定 |
|---|---|---|
| 医科 初診料 加算1 | 15点 | 月1回 |
| 医科 初診料 加算2 | 9点 | 月1回 |
| 医科 初診料 加算3 | 4点 | 月1回 |
| 医科 再診料・外来診療料 | 2点 | 月1回 |
| 歯科 初診料 加算1 | 9点 | 月1回 |
| 歯科 初診料 加算2 | 4点 | 月1回 |
| 歯科 再診料 | 2点 | 月1回 |
施設基準(医科)
| 中身 | 加算1 | 加算2 | 加算3 | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 電子情報処理組織を使って診療報酬を請求している | 要 | 要 | 要 |
| (2) | 詳細な明細書を患者に無償で交付している | 要 | 要 | 要 |
| (3) | オンライン資格確認の体制があり、ポータルサイトで運用開始日を登録している | 要 | 要 | 要 |
| (4)(5) | 算定する月の3月前のマイナ保険証利用率が30%以上(前月か前々月の率でもよい) | 要 | 要 | 要 |
| (6) | マイナポータルの医療情報等にもとづく健康管理の相談に応じる体制 | 要 | 要 | 要 |
| (7) | 三つの事項を院内の見やすい場所に掲示している | 要 | 要 | 要 |
| (8) | (7)の掲示事項を、原則としてウェブサイトに掲載している | 要 | 要 | 要 |
| (9) | 電子処方箋を発行する体制、または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制 | 要 | (9)〜(11)のいずれか | 不要 |
| (10) | 安全管理ガイドラインに準拠し、電子処方箋管理サービスと電子カルテ情報共有サービスへの接続口を持つ電子カルテ(または国が認証した電子カルテ製品) | 要 | (9)〜(11)のいずれか | 不要 |
| (11) | 電子カルテ情報共有サービス、または地域の診療情報共有ネットワークを活用する体制 | 要 | (9)〜(11)のいずれか | 不要 |
院内に掲示し、ウェブサイトに載せる三つの事項
ア 取得した診療情報を、診察室で活用していること
医師等が診療を行う診察室等で、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を行っている保険医療機関であること。
イ 医療DXに取り組んでいること
マイナ保険証を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
ウ 詳細な明細書を無料で交付していること
算定した診療報酬の区分・項目の名称と、その点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者に無料で交付していること。
(8) は「(7) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと」と定めています。(11) のウで地域のネットワークを使う場合は、参加していることと、実際に情報を共有している医療機関の名前も院内に掲示します。
診療の種類
届け出ているもの・行っているもの
地域の診療情報共有ネットワークで基準を満たす場合は、参加していることと、実際に情報を共有している医療機関の名前も院内に掲示します。
できあがり
当院の院内掲示
医療DXの推進について
当院は、診察室等で、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を行っています。
マイナ保険証の利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
算定した診療報酬の区分・項目の名称と、その点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料でお渡ししています。
最終更新日 2026年9月13日
施設基準に書かれた掲示事項をもとにした文例です。実際の体制に合わせて直してください。入力した内容は、この画面の中だけで使い、どこにも送りません。
疑義解釈で示されたこと
| 問い | 答え | 出典 |
|---|---|---|
| 電子処方箋管理サービスとの接続口とは何か | 電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省のウェブサイトで電子処方箋対応施設として公表されている状態 | その4 問2 |
| HPKI カードの取得を待っていて、まだ電子処方箋を発行できない | 当面の間は要件を満たすとする。取得後は速やかに運用開始日を登録し、実際に発行する | その8 問3 |
| 電子カルテ情報共有サービスとの接続口とは何か | 運用開始日が登録され、厚生労働省のウェブサイトで対応施設として公表されている状態。ただし (10) のウは当面の間、満たしているものとみなされます | その4 問3・施設基準通知 第1の8 4(2) |
| 地域ネットワークの運営主体がウェブサイトで公表する数字の更新頻度 | 少なくとも年に1回以上。1年以上更新されていなければ速やかに更新する | その6 問3 |
届出
- 届出は、別添7 の様式1の6 を使います。
- マイナ保険証利用率(4)と健康相談の体制(6)は、満たしていればよく、地方厚生局長への届出は要りません(施設基準通知 第1の8 4(3))。
- 明細書発行体制等加算とは、同時に算定できません。
この加算以外の掲示事項は、院内掲示のウェブ掲載の頁と一覧の頁にまとめています。
この頁の出典(一次資料)
院内掲示とウェブ掲載の頁