明細書発行体制等加算の、要件と掲示

2026年6月改定に合わせています。最終確認 2026年9月13日

先に要点

  1. 診療所の再診料に1点を加える加算です(医科は再診料の注11、歯科は再診料の注10)。
  2. 施設基準は、診療所であること、電子請求または光ディスク等による請求をしていること、詳細な明細書を無償で交付し、その旨を院内に掲示していることの三つです。
  3. 届出は要りません。基準を満たしていれば算定できます。
  4. 2026年6月から、電子的診療情報連携体制整備加算を届け出た医院はこの加算を算定できません。
  5. 明細書の発行状況は、すべての保険医療機関がウェブサイトに載せる事項の一つです(掲示事項等の告示 第一 四)。

施設基準

中身
(1)診療所であること
(2)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求、または光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っていること
(3)算定した診療報酬の区分・項目の名称と、その点数または金額を記載した詳細な明細書を患者に無償で交付していること。また、その旨の院内掲示を行っていること
出典 基本診療料の施設基準通知 第2の2。届出は不要

電子的診療情報連携体制整備加算との関係

2026年6月の改定で、電子的診療情報連携体制整備加算を届け出た保険医療機関は、明細書発行体制等加算を算定できないと定められました(医科の留意事項通知 A000 (30)・A001 (15))。どちらを算定するかで、院内とサイトの掲示の文面も変わります。

診療の種類

届け出ているもの・行っているもの

  • 電子的診療情報連携体制整備加算を届け出た医院は、明細書発行体制等加算を算定できません。明細書の発行状況そのものは、すべての保険医療機関の掲示事項です。

できあがり

当院の院内掲示

明細書の発行について

当院は、算定した診療報酬の区分・項目の名称と、その点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料で発行しています。

明細書には、使用した薬の名前や、行った検査の名前が記載されます。

最終更新日 2026年9月13日

施設基準に書かれた掲示事項をもとにした文例です。実際の体制に合わせて直してください。入力した内容は、この画面の中だけで使い、どこにも送りません。

新しい加算の要件は電子的診療情報連携体制整備加算の頁にまとめています。

この頁の出典(一次資料)

院内掲示とウェブ掲載の頁