歯科医院の、院内掲示とホームページ掲載

2026年6月改定の施設基準通知に合わせています。最終確認 2026年9月13日

先に要点

  1. 歯科初診料の注1の施設基準(いわゆる歯初診)は、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示と、原則としてウェブサイトへの掲載を求めています。
  2. 2026年6月から、歯科の医療DXの加算は電子的歯科診療情報連携体制整備加算(加算1が9点、加算2が4点、再診2点)になりました。
  3. 歯科外来診療医療安全対策加算は、緊急時の連携医療機関との連携方法などの掲示と、原則としてウェブサイトへの掲載が要件です。
  4. 歯科技工士連携加算は、連携している歯科技工士の氏名か歯科技工所の名称を掲示し、原則としてウェブサイトに載せます。

診療の種類

届け出ているもの・行っているもの

  • 地域の診療情報共有ネットワークで基準を満たす場合は、参加していることと、実際に情報を共有している医療機関の名前も院内に掲示します。

  • 電子的診療情報連携体制整備加算を届け出た医院は、明細書発行体制等加算を算定できません。明細書の発行状況そのものは、すべての保険医療機関の掲示事項です。

できあがり

当院の院内掲示

医療DXの推進について

当院は、診察室等で、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を行っています。

マイナ保険証の利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。

算定した診療報酬の区分・項目の名称と、その点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料でお渡ししています。

明細書の発行について

当院は、算定した診療報酬の区分・項目の名称と、その点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者さんに無料で発行しています。

明細書には、使用した薬の名前や、行った検査の名前が記載されます。

マイナ保険証による受付について

当院は、オンライン資格確認を行う体制を整えています。マイナ保険証で受付ができます。

院内感染防止対策について

当院は、口の中で使う器具を患者さんごとに交換し、専用の機器で洗浄・滅菌するなど、院内感染防止対策を行っています。

感染症の患者さんの歯科診療を、円滑に行う体制を整えています。

院内感染防止対策の研修を定期的に受けた歯科医師が勤務し、職員を対象とした院内研修も行っています。

歯科診療の医療安全について

当院は、歯科診療における医療安全管理対策を行っています。

治療中の急な体調の変化に備えて、AED(自動体外式除細動器)、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、救急蘇生セットを備えています。

緊急時には、連携している医療機関と連絡を取り合い、速やかに対応します。

最終更新日 2026年9月13日

施設基準に書かれた掲示事項をもとにした文例です。実際の体制に合わせて直してください。入力した内容は、この画面の中だけで使い、どこにも送りません。

歯科初診料の注1(院内感染防止対策)

施設基準
(1)口の中で使う歯科医療機器等を、患者ごとに交換する、専用の機器で洗浄・滅菌するなど、十分な院内感染防止対策を講じていること
(2)感染症患者に対する歯科診療を円滑に行う体制を確保していること
(3)標準予防策と新興感染症対策(抗菌薬の適正使用を含む)の研修を4年に1回以上受講した常勤の歯科医師が1名以上いること
(4)職員を対象とした院内研修等を行っていること
(5)院内感染防止対策を実施している旨を、院内の見やすい場所に掲示していること
(6)(5)の掲示事項を、原則としてウェブサイトに掲載していること
出典 基本診療料の施設基準通知 第2の7

電子的歯科診療情報連携体制整備加算

掲示する三つの事項(取得した診療情報を診察室で活用していること、医療DXに取り組んでいること、詳細な明細書を無料で交付していること)は医科と同じです。歯科の加算1は医科の加算2と、歯科の加算2は医科の加算3と同じ基準です。詳しくは電子的診療情報連携体制整備加算の頁をご覧ください。

歯科外来診療医療安全対策加算

  • AED、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、救急蘇生セットを備え、AED を持っていることが分かる院内掲示をします。
  • 緊急時に円滑に対応できるよう、別の保険医療機関との連携体制を確保します(医科歯科併設で医科と連携している場合を除く)。
  • 緊急時の連携医療機関との連携方法やその対応など、歯科診療の医療安全管理対策を実施している旨を院内に掲示し、原則としてウェブサイトに載せます。

施設基準は基本診療料の施設基準通知 第4 にあります。加算1は診療所など、加算2は地域歯科診療支援病院歯科初診料を届け出た病院が対象です。

歯科技工の加算

加算掲示し、ウェブサイトに載せる事項通知の箇所
歯科技工士連携加算1・2連携体制を構築していることと、実際に連携している院内の歯科技工士の氏名、または歯科技工所の名称特掲 第57の5の2・第57の5の3
有床義歯修理・有床義歯内面適合法の歯科技工加算1・2患者の求めに応じて、迅速に有床義歯の修理と床裏装を行う体制があること特掲 第57の7の2

処方にかかわる一般名処方加算などを含めた全体は、項目の一覧にあります。

この頁の出典(一次資料)

院内掲示とウェブ掲載の頁