法律で決まっている表示 / 健康食品・サプリメント
健康増進法とは
食品の健康への効果を、著しく事実と違って、または誤解を招くように書くことが禁じられています。
所管は消費者庁(健康増進法 65 条)。留意事項の最終改定は 2022 年 12 月 5 日。朝比奈幸太郎は、この表示を三つのどの仕事にも含めて揃えます。法律の判断そのものは行いません。
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WHAT
健康増進法は、何を決めているか
健康増進法 65 条は、食品として売る物について、健康の保持増進の効果を著しく事実と違って、または人を誤認させるように表示することを禁じています。
いわゆる健康食品は、医薬品のような効能を書けません。書けるのは、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の決まった範囲だけです。
同じ表示は景品表示法の優良誤認でも見られます。消費者庁が根拠を求めたとき、15 日以内に出せなければ優良誤認とみなされます。
当てはまるサイト
- 健康食品・サプリメントを売るサイト
- 食品の健康効果をうたう記事や動画
- 飲食店・農産物で「体にいい」をうたう頁
WRITE
健康食品・サプリメントのサイトに、必ず書くこと
書くこと
- 機能性表示食品なら、届出番号と、届け出た表示の文言そのまま
- 特定保健用食品なら、許可の表示とマーク
- 栄養機能食品なら、決まった栄養成分の機能の表現
- 「病気の治療・予防を目的としたものではない」の注意書き(機能性表示食品)
書いてはいけないこと・気をつける語
- 「痩せる」「血糖値が下がる」「がんに効く」のような効能の断定
- 体験談で効果を伝えること(「3 か月で 10 kg」)
- 「医師も推奨」「特許取得」を効果の根拠のように使うこと
- 打消しの小さな文字(「個人の感想です」)で断定を消したつもりになること
- 根拠を先に持たずに数字を書くこと
共通の決まり(特定商取引法、個人情報保護、外部送信、総額表示、著作物、広告の表示、誰でも読める作り)は、この業種にも重なります。一覧は法律で決まっている表示とはに。
CHANGE
決まりは変わります。並走のあいだは、こちらが直します

公開したあとの並走(月15,000円)を結んでいただいている方のサイトは、この決まりが改定されたとき、こちらが速やかに表示を直してご報告します。
- 改定は所管の頁で確かめ、御社に当てはまる変更だけを抜き出します。
- 直す前に文案をお見せし、直したあとに点検表の番号でご報告します。
- 並走の無料の期間(大掃除は 1 か月、AI 対策つきは 3 か月、新しく作る場合は 6 か月)も同じです。
これまでの改定: 2022 年 12 月 5 日 留意事項の改定/2023 年 10 月 1 日 景品表示法のステルスマーケティング規制
並走に含まれるものの全部は守る仕事の頁に。
CHECK
大掃除で、こちらが見る場所

段1で数え、段3で揃え、段4で点検します。この業種で、まず開く場所です。
- 商品説明の効果の語
- 体験談・口コミ
- 機能性表示の届出番号と文言
- 打消し表示の大きさと位置
- 写真とグラフの根拠
段の順番はサイトの大掃除のやり方に。御社の業種の許可番号や資格は、御社からいただいたものをそのまま載せます。
SOURCE
一次資料(確認日 2026-09-23)
この頁は、所管の一次資料から書いています。二次資料の要約では書きません。法律の判断そのものは行いません。契約の条項、免責、許認可の要否は士業の判断が要ります。