専門医の書き方
「○○専門医」とだけ書くと、指導の対象になります。最終確認 2026年9月13日

先に要点
- 専門医は、認定した団体を必ず書きます。「日本専門医機構認定○○専門医」「○○学会認定○○専門医」の形です。
- 「厚生労働省認定○○専門医」は虚偽広告、単に「○○専門医」は誇大広告として扱われます。
- 非常勤の医師の資格も書けますが、非常勤であることと勤務する日時を示します。
書き方
指摘される書き方
- 厚生労働省認定 矯正専門医
- 矯正の専門医が担当します
- 院長は○○専門医です(団体の記載なし)
認められる書き方
- 医師 ○○○○(日本専門医機構認定 ○○専門医)
- 歯科医師 ○○○○(日本歯科専門医機構認定 ○○専門歯科医)
- 医師 ○○○○(○○学会認定 ○○専門医)
広告できる専門性の資格
| 認定 | 広告できる範囲 |
|---|---|
| 日本専門医機構(医師) | 基本的な診療領域に限る。内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療 |
| 日本歯科専門医機構(歯科医師) | 基本的な診療領域に限る。口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯科、歯科放射線、補綴歯科、矯正歯科、歯科保存 |
| 令和3年10月1日の告示改正前に届け出た団体の資格 | 医師58団体56資格、歯科医師5団体5資格は、一定の場合を除き、当分の間、改正前と同じように広告できる |
ほかに気をつけること
- 非常勤の医師・歯科医師も資格を書けますが、常勤と誤解されないよう、非常勤であることや勤務する日時を示します。常勤のように見せると誇大広告です。
- 医師の略歴には、生年月日、出身校、学位、免許取得日、勤務した医療機関などを書けますが、専門医や認定医の資格の取得は略歴に含まれません。資格は上の決まりに沿って別に書きます。
- 研修を受けたことは、実施主体や内容がさまざまで線引きが難しいため、広告できる事項とされていません。
- 看護師、歯科衛生士、薬剤師などの専門性の資格も、厚生労働大臣に届け出た団体の認定であれば、団体を明記して書けます。
この頁の出典(一次資料)
医療広告ガイドラインの頁