違反したら、どうなるか
罰則、指導の流れ、期限の目安、通報と相談の窓口。最終確認 2026年9月13日

先に要点
- いきなり罰則になるのではなく、ふつうは調査と行政指導から始まります。
- 虚偽広告と、中止命令・是正命令に従わない場合には、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金があります。
- 悪質な場合は、管理者の変更命令や、開設許可の取消しなどの行政処分もあり得ます。
- 他の法律(景品表示法、医薬品医療機器等法など)でも同時に問われることがあり、他の法律で処分されても医療法の違反は免責されません。
指導の流れ
見つかる
通報、自治体による確認、厚生労働省のネットパトロールなどで、違反の疑いが見つかります。
任意の調査と行政指導
医院に説明を求め、違反が確認されれば、広告の中止や内容の是正を指導します。必要に応じて、違反した広告物の回収や廃棄も指導されます。広告代理店など、広告を作った側や載せた側にも調査や指導が及ぶことがあります。
報告命令・立入検査
任意の調査に応じない場合などに、報告を命じたり、立ち入って検査したりします。
中止命令・是正命令
行政指導に従わない場合や、違反を繰り返すなど悪質な場合に、期限を定めて中止や是正を命じます。命令の前には弁明の機会が与えられます。
告発・行政処分
虚偽広告の是正に応じない場合、命令に従わない場合などに、司法警察員への告発が検討されます。悪質な場合は、管理者の変更命令や、開設許可の取消しなども検討されます。
| 段階 | 所要期間の目安 |
|---|---|
| 調査と行政指導まで | 2〜3か月 |
| 中止命令・是正命令まで | 〜6か月 |
| 告発・行政処分まで | 〜1年 |
| 任意の調査への回答 | 2週間を目途 |
罰則
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 虚偽広告(医療法 第6条の5 第1項) | 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第87条 第1号) |
| 麻酔科を広告するとき、許可を受けた医師の氏名を併せて書かない | 同上 |
| 中止命令・是正命令に従わない | 同上 |
| 報告命令に応じない・虚偽の報告をする、立入検査を拒む・妨げる | 20万円以下の罰金(第89条 第2号) |
他の法律との関係
医療広告の決まりは、景品表示法、医薬品医療機器等法、健康増進法、不正競争防止法などと重ねて適用され得ます。例えば、虚偽広告や誇大広告のうち、実際より著しく優良だと示して消費者の選択を妨げるおそれがあるものは、景品表示法にも違反する可能性が非常に強いとされています。ガイドラインは、他の法律に違反するという理由や、他の法律で処分を受けるという理由で、医療法の広告違反が免責されることはないとしています(第5 3)。
通報と相談の窓口
- 違反の疑いがある広告は、厚生労働省の「医療機関ネットパトロール」の通報フォームから、誰でも知らせることができます。
- 自院の広告が決まりに合っているか迷うときは、厚生労働省が公表している「医療広告相談窓口一覧」から、都道府県などの窓口に相談できます。
この頁の出典(一次資料)
医療広告ガイドラインの頁