限定解除の要件
自由診療を載せるときに、何をそろえればよいか。最終確認 2026年9月13日

先に要点
- 医療広告は、法律と告示で認められた事項だけを書くのが原則です。限定解除は、その原則の例外です。
- 四つの要件をすべて満たすと、それ以外の事項も書けます。③④は自由診療の情報を載せる場合の要件です。
- 未承認医薬品や、承認と異なる目的で医薬品を使う自由診療では、さらに五つの事項を十分に書く必要があります。
- 限定解除をしても、虚偽・誇大・比較優良、体験談などの禁止は外れません。
四つの要件
患者が自ら求めて入手する情報であること
ウェブサイトのほか、メールマガジン、患者の求めに応じて送るパンフレットなどが当たり得ます。バナー広告や、費用を払って検索結果の上位に出す広告は当たりません。
問い合わせ先を示すこと
電話番号、メールアドレスなど、表示した内容について患者が照会できる先を記載します。
自由診療の治療内容と費用に関する事項を示すこと
治療の名前や最低限の内容・費用だけを示して誘うのではなく、通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間と回数を掲載します。標準的な費用が明確でない場合は、最低額から最高額まで(発生頻度の高い追加費用を含む)の幅を示します。
自由診療の主なリスクと副作用に関する事項を示すこと
利点や長所だけを強調せず、主なリスクや副作用を分かりやすく掲載します。
未承認医薬品等を使う場合に加わる五項目
医薬品医療機器等法で承認されていない医薬品・医療機器・再生医療等製品、または承認された効能・効果や用法・用量と違う使い方をする場合は、通常の要件に加えて、次の五つを十分に書く必要があります。
未承認医薬品等であることの明示
用いるものが、医薬品医療機器等法上の承認等を得ていないことを明示します。
入手経路等の明示
医師の個人輸入による場合はその旨を明記し、厚生労働省の「個人輸入において注意すべき医薬品等について」の頁を案内します。
国内で承認された医薬品等の有無の明示
同じ成分や性能を持つ国内承認の医薬品等があるかを書き、流通管理などの承認条件が課されている場合はその旨も書きます。
諸外国での安全性等の情報の明示
主要な欧米各国で承認されている場合は、重大な副作用や使用状況を含む海外の情報を日本語で分かりやすく説明します。承認国がなく情報が足りない場合は、重大なリスクが明らかになっていない可能性があることを明示します。
救済制度の対象にならないことの明示
未承認医薬品等の使用は、医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の対象にならないこと、承認品でも決められた効能・効果や用法・用量に従わない使用は原則として対象にならないことを明示します。
ビフォーアフター写真との関係
治療の前後の写真は、通常必要な治療内容、費用、主なリスクや副作用の詳しい説明を付けた場合には、禁止される写真に当たらないとされています。ただし、治療の効果は広告できる事項ではないため、限定解除の対象でない場合は、術前術後の写真は広告できません(第3-1 1(7))。
SNSで限定解除の情報を示すとき
事例解説書は、限定解除に必要な情報を、同じSNSの中で一体的に、一覧できる形で示すあり方を例示しています。例えば、治療の内容・費用・リスクと副作用をまとめた投稿を固定し、プロフィールからそこへ案内する形です(事例 (40))。
この頁の出典(一次資料)
医療広告ガイドラインの頁